1949年特許法に基づき、2004年7月1日施行の改正法が適用されてきました。新たな改正法が2011年11月29日に可決され、2013年1月1日から施行されています。
視覚を通じて評価することができる物品の新規な形状、模様、色彩又はそれらの組み合わせについてなされた新規な創作が保護されます。なお、下記に該当する意匠は保護対象とはなりません。
①出願 知的財産局に出願します。 新たな法改正により、部分意匠の出願が認められています。 ②審査 方式審査および実体審査 ③登録 登録料納付後、特許証書が発行され、公報に掲載されます。
出願日から12年です。 延長は認められません。
早いもので半年、平均すると1年半程度かかります。
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1949年特許法に基づき、2004年7月1日施行の改正法が適用されてきました。新たな改正法が2011年11月29日に可決され、2013年1月1日から施行されています。
(1)どのような意匠が保護されるのか?
視覚を通じて評価することができる物品の新規な形状、模様、色彩又はそれらの組み合わせについてなされた新規な創作が保護されます。
なお、下記に該当する意匠は保護対象とはなりません。
(2)どのような手続をとるのか?

①出願
知的財産局に出願します。
新たな法改正により、部分意匠の出願が認められています。
②審査
方式審査および実体審査
③登録
登録料納付後、特許証書が発行され、公報に掲載されます。
(3)権利の存続期間
出願日から12年です。
延長は認められません。
(4)出願から登録までに要する期間
早いもので半年、平均すると1年半程度かかります。
(5)新規性
6)新規性喪失の例外
新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。
適用を受けるためには、所定の証明書の提出が必要です。
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