海外での権利取得

3.各国の意匠制度

3)台湾

意匠は特許法(2019 年11 月1日施行の改正法)によって保護されます。

(1)どのような意匠が保護されるのか?

物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、 視覚に訴える創作が保護されます。物品に応用するアイコンやGUIも、保護を受けることができます。
なお、下記に該当する意匠は保護対象とはなりません。

①単に機能上不可欠な物品造形
②単なる芸術的な創作
➂集積回路の回路配置、電子回路配置の意匠
④公序良俗に反する意匠

(2)どのような手続をとるのか?



①出願
知的財産局に出願します。
部分意匠の出願が認められています。
②審査
方式審査および実体審査
③登録
登録料納付後、特許証書が発行され、公報に掲載されます。

(3)権利の存続期間

出願日から15年です。
延長は認められません。

(4)出願から登録までに要する期間

平均すると10カ月程度かかります。

(5)新規性

①同一または類似の意匠が出願日前に世界のいずれにおいても公表または公然に使用されていないこと
②当業者が容易に創作できないこと

(6)新規性喪失の例外

①出願人の意に反して出願日前6カ月以内に意匠が開示された場合。
②台湾政府が後援または承認した展覧会における展示によって、出願日前6カ月以内に意匠が開示された場合。
➂出願人の行為に起因して意匠が刊行物に開示された場合。
新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。
適用を受けるためには、所定の証明書の提出が必要です。

 

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