【欧州】EPO、特許付与手続の完全デジタル化に向けた最初の実施措置を公表
2026年10月NEW
欧州特許庁(EPO)は2026年10月1日、2027年4月1日からの特許付与手続(PGP)の完全デジタル化に向けた最初の実施措置を公表しました。2027年4月1日以降、特許付与手続における書類の提出およびEPOからの通知は、原則として電子的に行われます。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2026年9月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/19854/
今回の実施措置は、2026年9月8日付のEPO長官による3件の決定と1件の通知から構成されており、主な内容は以下のとおりです。
1. 欧州特許出願およびEPOが受理官庁となる国際(PCT)出願、ならびにその後続書類の提出については、Online Filing 2.0が標準的な提出手段となります。後続書類については、該当する場合にはMyEPOによる提出も可能です。
2. 例外的に紙で提出された書類は、EPOからの求めがあった日から2か月以内に電子的に再提出する必要があります。
3. EPOからの通知は、紙による並行通知を行うことなく、MyEPO Mailbox宛てに電子的に送付されます。受取人に有効なMyEPO Mailboxがなく、電子的に通知できない場合には、公示により通知されます。PCT手続では、MailboxのPCT LinkおよびWIPOのePCTによる電子通知も引き続き利用可能です。
4. 情報提供は、電子的に提出する必要があります。
今回公表された措置は完全デジタル化に向けた最初の実施措置です。EPOは2027年4月1日までに、追加の法的、手続的および技術的措置を順次公表する予定です。これには、セーフガードおよび公示に関する規定、既存の決定・通知の見直し、欧州特許(EP)、国際出願(PCT)及び欧州単一特許(Unitary Patent)に関する各種ガイドラインの改訂などが含まれます。
詳細につきましてはEPOの以下ウェブサイトをご参照ください。
https://www.epo.org/en/news-events/news/epo-publishes-first-implementing-measures-fully-digital-patent-granting-process

