【日本】新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて

2020年05月

特許庁は「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて」を公表しました。概要は以下の通りです。

(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判事件について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった方は、手続ができなかった事情を説明する文書を添付していただくことで、必要と認められる場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱うものとします。

(2)法定期間について
手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付してください。必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。
ただし、救済されるのは救済規定が特許法等に規定されている手続に限られます。例えば、手続補正書の提出期間は法定期間に該当しますが、救済規定がないため、当該期間を徒過すると手続ができない点、ご留意ください。

詳細は特許庁のウェブをご参照下さい。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html

また、弊所ホームページおきまして、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行を受けた各国特許庁における期限延長や救済措置の概」を掲載しております。随時情報を更新しておりますのでご参照下さい。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/7959/