特殊な制度の利用

6.動的意匠

動的意匠制度とは、物品の形状等がその物品の機能に基づいて変化する場合に変化の前後にわたる形状等について意匠登録を受けることができる制度をいいます。
動的意匠の出願をする際には、変化の前後が分かるような図面を提出することが必要です。

 

 

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