意匠権を取得するには・・・・

2.意匠出願の手続

1)意匠出願の際に必要な事項は?

(1) 出願人の特定

誰の名義で出願するのかを決めます。

意匠出願をすることができるのは、意匠を創作した人、または創作した人から意匠登録を受ける権利を譲り受けた人(法人でも可)です。

①会社の従業員が創作した意匠については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に意匠登録を受ける権利を取得させることを定めたときは、その意匠登録を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属することになりました。このような定めがない場合でも、従前通り、一定の条件を満たすときは、「職務創作規程」に基づいて会社に意匠登録を受ける権利を移転させることが可能です。

②デザイン事務所などに意匠の創作を委託するときには、将来、意匠登録を受ける権利の譲渡を受ける旨の契約を結んでおかなくてはなりません。

 

(2) 意匠を創作した者の特定

意匠出願の願書には、意匠を創作した者の住所と名前を記載します。住所は勤務先の住所でも問題ありません。

(3) 意匠の形態の特定

どのような意匠について権利を取りたいのかを、図面、写真等で特定しなければなりません。

(4) 物品名の特定

意匠登録を受けようとする具体的な物品名(画像意匠の場合は画像の用
途)を記載しなくてはなりません。

(5) 出願方法の選択

意匠出願には、通常の意匠出願のほか、部分意匠、関連意匠、組物の意匠、内装の意匠、動的意匠、秘密意匠など様々な出願方法があります(第4章 参照)。そのため、出願の際には、どのような出願の方法をとるのかを決める必要があります。


(6)意匠の特徴記載

出願人は、出願の際、または出願後に、意匠の特徴を記載した「特徴記載書」を提出することができます。
特徴記載書の提出は任意であり、記載された事項は意匠の類似等の判断においては参酌されません。

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