意匠権を取得するには・・・・

2)意匠の形状等の特定

登録を受けたい意匠を図面、写真等で特定する必要があります。
なお、複数の意匠を一出願に含めることは認められません。    

(1) 図面による特定

出願に係る意匠を図面で特定する場合、正投影図法により作成した6面図(正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図)により意匠を特定するのが一般的です。6面図によって意匠の形態が十分に特定できないときは、断面図や斜視図を追加します。また、立体の表面の形状を特定するために、図面中に陰を表す点や線を記載することができます。

<図面の具体例>
(意匠に係る物品:いす)

(2) 写真による特定

製品が既に完成している場合、図面のほか、写真によって意匠を特定することもできます。その場合も、図面による場合と同じく、基本6面図(正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図)を作成する必要があります。

<写真の具体例>
(意匠に係る物品:マウス)

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