意匠の登録要件

5.先願意匠の一部と同一・類似でないこと

先に出願された意匠が登録されて意匠公報に掲載された場合、その意匠の一部と同一または類似の意匠は、意匠登録を受けることができません。このような意匠は新しい創作とは認められず、保護価値がないからです。
なお、先願と後願の出願人が同一の場合は、先願の意匠公報発行の前日までに出願すれば、先願の意匠の一部と同一または類似の意匠について意匠登録を受けることができます。

無題

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