翼システム事件

【著作権:資料】 参考裁判例

■翼システム事件(東京地中間判平成13年5月25日)

この事件では、原告作成の自動車に関するデータベースの著作物性が争われましたが、東京地裁は原告データベースの著作物性を否定しつつ、不法行為に基づく損害賠償請を認容しました。

「本件データベースは、データベースの著作物として創作性を有するとは認められない。・・民法709条にいう不法行為の成立要件としての権利侵害は、必ずしも厳密な法律上の具体的権利の侵害であることを要せず、法的保護に値する利益の侵害をもって足りるというべきである。そして、人が費用や労力をかけて情報を収集、整理することで、データベースを作成し、そのデータベースを製造販売することで営業活動を行っている場合において、そのデータベースのデータを複製して作成したデータベースを、その者の販売地域と競合する地域において販売する行為は、公正かつ自由な競争原理によって成り立つ取引社会において、著しく不公正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害するものとして、不法行為を構成する場合があるというべきである。」