海外での権利取得

2.海外で意匠権を取得される前の検討事項

どのような国で意匠を実施されますか?属地主義のもと、各国は独自の法律によりデザインを保護しています。つまり、各国毎に「意匠(デザイン)」の考え方や保護のしかたが異なるのです。

意匠(デザイン)保護の各国比較

  意匠保護の法律 新規性判断の基準 権利の存続期間 審査の有無
日本 意匠法 内外国公知
内外国刊行物
出願日から25年 審査主義
中国 特許法 内外国公知
内外国刊行物
出願日から15年 初歩審査
韓国 デザイン保護法 内外国公知
内外国刊行物
出願日から20年 審査主義
(テキスタイル等を除く)
台湾 特許法 内外国公知
内外国刊行物
出願日から15年 審査主義

アメリカ
合衆国

特許法 内外国公知
内外国刊行物
登録日から15年 審査主義
欧州連合 欧州共同体
意匠規則
内外国公知
内外国刊行物
出願日から5年、5年ごとに4回更新可能
(最長25年)
無審査主義
注)出願される前には最新データの確認をお勧めします。

海外に意匠出願される際には、以下の事項の確認が必要です。

(1)意匠登録制度があるか?
(2)実体的な審査があるか?無審査なのか?
(3)複数のデザインを一つの出願に含めることは可能か?
(4)部分意匠についても登録が認められるか?
(5)日本のような新規性喪失の例外適用を受けられるか?
(6)どのような図面が必要か? 写真での出願も可能か?
(7)欧州共同体意匠制度など、広範な国における意匠権取得制度を利用すべきか?
(8)国際出願が可能な国か?

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