実用新案登録に基づく特許出願制度

1.制度の概要

 実用新案登録出願が登録された後、実用新案権者は、実用新案登録に基づく特許出願をすることができます(特許法第46条の2)。
 但し、第三者の監視負担の増大や審査の重複を避けるべく、時期的制限が課されており、次の場合には、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできません。

(1)実用新案登録出願の日から3年を経過したとき
(2)実用新案登録に係る実用新案登録出願またはその実用新案登録についての出願人または権利者から実用新案技術評価書の請求があったとき
(3)第三者から実用新案技術評価書の請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したとき
(4)実用新案登録の無効審判が請求され、最初に指定された答弁書提出期間が経過したとき

2.留意点

(1)もとの登録実用新案の放棄
 基礎となった登録実用新案は、特許出願と同時に放棄しなければなりません。
 また、一旦、実用新案登録に基づく特許出願をした後は、再び実用新案登録出願へ変更することはできません。
(2)無効審判との関係
 実用新案登録に対する無効審判の請求があった場合、最初の答弁書提出期間が経過すると、実用新案登録に基づく特許出願はできなくなります。したがって、無効審判の請求があったとき、実用新案権者は、実用新案登録を維持すべく答弁書を提出するか、特許出願へ乗り換えるかの選択をする必要が生じます。



Last Update:June 21, 2021