実用新案出願後の出願変更

 実用新案法における考案、特許法における発明、意匠法における意匠は、共に創作であり、この創作を適切に保護するために、実用新案登録出願、特許出願、意匠登録出願において互いに出願の変更が認められています。
 出願の変更では、出願内容の同一性を保つことを条件に、出願時の遡及効が認められています。また、もとの出願は、取り下げたものとみなされます。
 実用新案に係る出願変更の種類及び変更可能な時期は、次のとおりです。

(1)特許出願⇒実用新案登録出願(実用新案法第10条1項)

(a) 特許出願の出願日から9年6月以内、または
(b) 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月を経過するまで

(2)実用新案登録出願⇒特許出願(特許法第46条1項)

実用新案登録出願の出願日から3年以内

(3)意匠登録出願⇒実用新案登録出願(実用新案法第10条2項)

(a) 意匠登録出願の出願日から9年6月以内、または
(b) 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月を経過するまで

(4)実用新案登録出願⇒意匠登録出願(意匠法第13条2項)

出願継続中はいつでも可能


Last Update: June 21, 2021