実用新案権の設定登録

 出願が、方式的要件および基礎的要件を満たし、あるいは手続補正により満たすことになれば、権利の設定登録が行なわれます(実用新案法第14条)。但し、技術内容についての実体的審査が行なわれていないので、その権利が有効なものであるとの保証はありません。この点は、権利行使をする側においても、される側においても、特に注意を要します。


Last Update: June 21, 2021