実用新案権を取得するための手続き

1.出願手続き

 実用新案登録出願をするときは、願書に、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面および要約書を添付して特許庁に提出します。実用新案制度においては、保護対象が物品の形状等に限定されているので、図面の提出は必須とされています。

2.基礎的要件

 実用新案制度においては、登録をするにあたって、考案の実体的な審査は行なわれず、審査されるのは方式上の要件と、以下の基礎的要件(実用新案法第6条の2)のみです。
 基礎的要件の審査において、以下の場合は、要件を満たさないとして、補正指令が発せられます。

(1)考案が物品の形状、構造または組合せに係るものでないとき
(2)考案が公序良俗に反するとき
(3)経済産業省令で定める記載要件及び単一性の要件を満たさないとき
(4)明細書、実用新案登録請求の範囲、図面に必要事項が記載されておらず、または著しく不明確なとき

3.補 正

 願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲または図面に不備がある場合は、一定の制限下で補正ができます(実用新案法第2条の2)。
 補正の時期的制限は、出願日から1ヶ月以内とされています。また、内容的制限は、出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲または図面に記載された範囲内においてしなければならないとされています。
 実用新案登録出願では、補正可能な時期が短く、しかも、実体的な登録要件の審査がなされることなく登録されてしまうので拒絶理由通知への応答時の補正機会がありません。したがって、出願前に明細書等を慎重に検討及びチェックをすることが望ましいです。


Last Update: June 3, 2021