意匠権を取得するには・・・・

3.出願後の手続

出願された意匠は、審査官によって登録要件を満たしているかどうか審査されます。審査官が登録要件を満たしていないと判断した場合は拒絶理由が通知されます。
次ページは拒絶理由通知書の一例です。

拒絶理由が通知された場合、以下の対応が可能です。

(1)意見書の提出

審査官の主張する拒絶理由に納得できない場合、意見書を提出して反論することができます。十分な反論をすれば、審査官の判断を覆すことが可能です。

(2)手続補正書の提出

願書や図面に不備がある場合などには手続補正書を提出することで、拒絶理由を解消することができます。
なお、出願の要旨を変更する補正は認められません。図面や意匠に係る物品を変更する補正は、軽微な瑕疵を正す場合を除き、原則として要旨の変更に該当します。

何ら対応しない場合は、原則として拒絶査定されます。


拒絶理由通知書の例

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