商標権は、指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用でき、第三者の使用を排除することができる強力な権利です。自己の商標に蓄積された信用を保護するためには、正当な権限のない第三者による登録商標の使用を排除する必要があります。本章では、商標権の保全についてご説明します。なお、2004年改正により、商標権が無効審判により無効にされるべきものと認められるとき権利行使ができない旨の規定が設けられ、商標権行使における制限が明文化されています。
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商標権の保全のしかた
商標権は、指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用でき、第三者の使用を排除することができる強力な権利です。自己の商標に蓄積された信用を保護するためには、正当な権限のない第三者による登録商標の使用を排除する必要があります。本章では、商標権の保全についてご説明します。なお、2004年改正により、商標権が無効審判により無効にされるべきものと認められるとき権利行使ができない旨の規定が設けられ、商標権行使における制限が明文化されています。
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