海外での権利取得

マドリッド協定議定書、欧州連合商標および海外各国ごとの商標登録

日本特許庁で商標登録が認められ商標権が取得できても、日本以外の国ではこの権利は通用しません。アメリカやアジア諸国、ヨーロッパなどで自社製品の販売をされたい場合は、各国ごとに商標権を取得しなければなりません。商標制度も各国ごとに異なりますから、各国の法制の違いをまず理解しなければなりません。

また、各国ごとに商標出願をおこなう方法だけでなく、マドリッド協定議定書による標章の国際登録や、欧州連合商標(EUTM)の制度を利用する方法もあります。
本章では国際登録出願と欧州連合商標を中心に海外での権利取得の方法をご説明します。併せて、主要各国の商標登録制度を解説します。

なお、世界各国の商標制度における各項目を記載した「世界の商標ハンドブック」(発明推
進協会)や岩井弁理士が著した、「中国商標に関する商品及び役務の類似基準及びその解説」(発明推進協会)などもご参照ください。

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