*1商標1区分制であり、各区分ごとに商標出願を行わなければならない。3年不使用取消審判を免れるため、3年ごとに登録商標の使用資料を産業財産権庁に提出することができる。ライセンシーの使用はライセンスの設定登録が行われているときだけ、登録商標の適正使用とされる。 *2016年4月28日に異議申立制度を導入する改正案が可決され、異議申立制度が導入されることになります(施行日未定)。
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4.海外各国ごとの商標登録
9)メキシコの商標登録出願から登録までの手続
(Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial)
Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa Maria Tepepan,
Xochimilco, C.P. 16020
http://www.impi.gob.mx
*1商標1区分制であり、各区分ごとに商標出願を行わなければならない。3年不使用取消審判を免れるため、3年ごとに登録商標の使用資料を産業財産権庁に提出することができる。ライセンシーの使用はライセンスの設定登録が行われているときだけ、登録商標の適正使用とされる。
*2016年4月28日に異議申立制度を導入する改正案が可決され、異議申立制度が導入されることになります(施行日未定)。
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