商標権を維持する手段

1.更新申請

商標権の存続期間は登録の日から10年で終了します。

しかしながら、10年ごとに商標権の存続期間を更新することにより、半永久的に権利を存続させることが可能です。その商標権の存続期間の更新は、特許庁に対して更新申請をすることにより行います。

 

1)更新申請に必要なこと

その登録商標を実際に使用しているのか、また今後使用の予定があるかによって、更新申請の必要性を判断されるべきです。 

実際には、使用していた商品やサービスが権利範囲にある商品やサービスでなかったり、使用していた商標が登録されたものと違ったものに変更されていた、という困った事例が多くあります。更新前に、以下の事項を必ずチェックされることをお勧めします。

実際に登録を受けている商標を使用中か?
使用中の場合は、商標を登録された商標と同じ表示で使用しているのか?例えば、欧文字の登録商標の場合、使用商標はスペリングやロゴが同じかどうか?
使用中の場合は、具体的にいかなる商品やサービスについて使用しているのか?その使用商品・サービスは権利範囲のものか?加えて、誰がどのように使用しているのか?
使用している商標または商品・サービスが登録商標と合致していないときは、更新ではなく早急に新規商標出願し直すことで、新しい権利を取得するべきです。
使用していない場合は、近い内に商標の使用の予定はあるか?
更新登録料の納付は10年の一括納付なのか、それとも5年の分納を利用するか?
指定商品の書換後の区分が複数に跨る場合、どの区分について更新を行うか?又は新たに出願をし直すか?

2)更新申請に要する費用

      (単位:円/消費税は除く。ただし、更新登録料は非課税。)

       一括納付の場合
         10年の更新登録料   43,600×区分数

       分割納付の場合
         前期5年の更新登録料 22,800×区分数


3)権利管理(更新期間とその期間が過ぎてしまった場合の対応)

更新手続に漏れがないように、商標権の存続期間の満了日を含めた権利管理をお勧めします。

存続期間更新登録申請は、存続期間満了前6カ月から満了日までに行う必要があります。また、その更新期間が過ぎてしまった場合でも、満了後6カ月以内であれば、更新登録料とそれと同額の割増更新登録料とを併せて納付することで更新登録が認められます。

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また、平成23年の法改正により、「正当な理由があるときは」、存続期間満了後6ヶ月経過後でも、さらに6ヶ月の権利回復を認めることとされています。


商標更新の期限のお知らせ (例)

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