商標権を維持する手段

2.登録異議申立て 、無効審判等

自己の使用する商標と相紛らわしい他人の商標権が発生した場合、登録異議申立てや無効審判等、他人の登録を消滅させるための対応を早期にとられることをお勧めします。

1)登録異議申立て

出願された商標は特許庁での厳格な審査を経て登録されます。しかし、特許庁の審査に過誤がある場合もありますので、商標登録後の一定期間内(商標公報の発行日から2カ月以内)に限り、第三者がその登録に対して、異議を申し立てることが認められています。

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