商標権を維持する手段

2.登録異議申立て 、無効審判等

3)商標登録取消の審判

登録異議申立てや無効審判のほか、登録を取り消すための以下のような審判があります。

①不使用による取消審判

(次ページをご覧ください。)

②移転により出所の混同が生じた場合の取消審判

連合商標制度の廃止により商標権の自由な分離・分割移転を認めたこと、および類似関係にある商品・役務についても商標権の自由な分離移転を認めたことに対する、誤認混同防止のための取消審判です。

③商標権者の不正使用による取消審判

商標権者が禁止権の範囲において、他者の著名商標に表現を似せたりすることによって、取引者、需要者に対して故意に混同を生じさせ、また品質の誤認を生じさせるような使用をした場合に、その登録が取り消される審判をいいます。
商標権者の正当使用義務違反の制裁といわれる審判です。

④使用権者の不正使用による取消審判

ライセンスを受けている使用権者が使用権の範囲内で、取引者、需要者に対して混同を生じさせ、また品質の誤認を生じさせるような使用をした場合に、その登録が取り消される審判をいいます。
ライセンスの許諾を受けている使用権者の正当使用義務違反と、商標権者の監督義務違反とを理由に、双方に対して制裁が課されるようになっています。

⑤外国の商標権者等の承諾なく、その関係者などによりなされた登録の取消審判

外国のメーカーなどがわが国の商社などを日本の代理店として商標を使用する場合、その外国メーカーの承諾なく代理店名義で商標出願・登録されることがあります。こういった場合に、外国メーカーの立場から、その登録の取消を認める審判です。
この審判は公正な国際取引の確保を目的としています。

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