商標とは商品やサービスにつける目印のことです。商品についている商品名やロゴマーク、特定の図形などが一般に商標とよばれるものです。例えば、サッカー靴の「ナイキ」、自動車の「プリウス」、被服の「GUCCI」やマンシングの「ペンギン図形」などがこれにあたります。また、航空会社の「JAL」、「ANA」、銀行の「三井住友銀行」、放送局の「NHK」などのようなサービスにつけるサービスマークも、商標に含まれます。なお、商標は、このように文字に限らず、図形、記号などもその要素に含まれますが、平成9年(1997年)4月1日からは、立体商標の登録も認められるようになっています。また、平成27年(2015年)4月1日からは、音や色彩自体、ホログラム等についても、商標として出願登録ができるようになりました。※1 サービスマークとは?
サービスの提供を業務とする輸送、銀行、保険、ホテル、広告代理店、飲食店などがサービスの提供の際に使用する店名やマークなどをサービスマークといいます。直接、商品に商標が付される商品商標とは商標をつける対象が異なりますが、他社のものと区別する標識であるという性質は共通しています。サービスマークは、平成4年4月1日より改正、施行された商標法で商標の1つとして登録されるようになり保護されています。※2 商号とは?
商業登記簿上に登記される個人の商人商号および会社商号が一般的に商号といわれるものです。商号の登記については、商業登記法に詳細に規定されており、法務局もしくは地方法務局、その出張所などが登記所となっています。これまで同一の市町村内で同一、類似の業務について既に登記された商号と同一、類似の商号の登記は認められないことになっていましたが、会社法の改正により、この規制は廃止されました。
なお、これまで商号の登記には和文表記しか認められていませんでしたが、平成14年(2002年)11月1日からは、アルファベット表記の商号についても登記が認められるようになりました。和文表記に加えて用いることができるのは、ローマ字(ABC、abc)、アラビア数字(1234)、&(アンパサンド)、アポストロフィ、コンマ、中点、ハイフン、ピリオドです。
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1.商標
1)商標法上の「商標」
商標とは商品やサービスにつける目印のことです。

商品についている商品名やロゴマーク、特定の図形などが一般に商標とよばれるものです。例えば、サッカー靴の「ナイキ」、自動車の「プリウス」、被服の「GUCCI」やマンシングの「ペンギン図形」などがこれにあたります。また、航空会社の「JAL」、「ANA」、銀行の「三井住友銀行」、放送局の「NHK」などのようなサービスにつけるサービスマークも、商標に含まれます。
なお、商標は、このように文字に限らず、図形、記号などもその要素に含まれますが、平成9年(1997年)4月1日からは、立体商標の登録も認められるようになっています。
また、平成27年(2015年)4月1日からは、音や色彩自体、ホログラム等についても、商標として出願登録ができるようになりました。
※1 サービスマークとは?
サービスの提供を業務とする輸送、銀行、保険、ホテル、広告代理店、飲食店などがサービスの提供の際に使用する店名やマークなどをサービスマークといいます。直接、商品に商標が付される商品商標とは商標をつける対象が異なりますが、他社のものと区別する標識であるという性質は共通しています。

サービスマークは、平成4年4月1日より改正、施行された商標法で商標の1つとして登録されるようになり保護されています。
※2 商号とは?
商業登記簿上に登記される個人の商人商号および会社商号が一般的に商号といわれるものです。商号の登記については、商業登記法に詳細に規定されており、法務局もしくは地方法務局、その出張所などが登記所となっています。これまで同一の市町村内で同一、類似の業務について既に登記された商号と同一、類似の商号の登記は認められないことになっていましたが、会社法の改正により、この規制は廃止されました。
(サービスマーク)
構成
構成
(更新可能)
全国単一の権利
(更新可能)
全国単一の権利
なお、これまで商号の登記には和文表記しか認められていませんでしたが、平成14年(2002年)11月1日からは、アルファベット表記の商号についても登記が認められるようになりました。
和文表記に加えて用いることができるのは、ローマ字(ABC、abc)、アラビア数字(1234)、&(アンパサンド)、アポストロフィ、コンマ、中点、ハイフン、ピリオドです。
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