商標の意義

1.商標

3)商標が果たす役割・機能

特許法、実用新案法、意匠法は人間の頭脳から生み出された創作物を保護することを目的としています。これに対し、商標には創作性が必要とされません。商標法は、創作を保護するのではなく、商標を使用する者の「業務上の信用維持」と「需要者の保護」を目的とする法律です。
このような違いから、商標には特許や実用新案、意匠にはない独自の役割・機能があります。その役割・機能には、自他商品・サービス識別機能を本質的な機能として、3大機能といわれる出所表示機能、品質・質保証機能、および広告・宣伝機能があります。
商標P11

1.自他商品・サービスの識別機能

自社の商品・サービスと他社の商品・サービスとを区別する機能をいいます。商標の「目印」としての本質的な機能です。

2.出所表示機能

同じ商標をつけた商品やサービスは同じ会社が製造や販売、サービスの提供を行っていることを示す機能をいいます。この商品やサービスの出所を示す機能は商標を使用する企業にとって顧客を獲得していくための重要な機能といえます。

3.品質・質保証機能

同じ商標をつけた商品やサービスは同じような品質・レベルの商品やサービスであることを示す機能をいいます。同じ商標が付された商品やサービスの品質やレベルに対する期待感は消費者がもつものですから、品質・質保証機能は消費者の利益にとって大切な機能といえます。

4.広告・宣伝機能

商標がパッケージや看板などにつけられることで、消費者に記憶され、商品や店舗を宣伝、広告する機能をいいます。この消費者の記憶がよいイメージであれば、その商標に財産権としての信用が蓄積されることとなります。

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