商標権の利用のしかた

2.使用許諾

1)許諾内容の特定

商標権者が、指定商品または指定役務について、登録商標の使用を他人に認めることをいいます。

使用許諾には、以下の態様があります。  
①専用使用権
②通常使用権
③いわゆる独占的通常使用権(契約の相手方にのみ通常使用権を与え、他には
                与えないことを契約で明らかにした場合)

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※特許法等においては、2011年の法改正により、通常実施権の当然対抗制度が導入されましたが、商標法においては従前どおり登録が対抗要件とされており、「今後の検討課題」とされるにとどまっています。

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