出願を行い障害なくスムーズに登録されても、通常、出願から登録まで、6~8カ月程度の時間を要しています。しかし、様々な事情から一刻も早い審査が必要な場合は、早期審査制度の活用をお勧めします。
特許庁審査業務部商標課企画調査班/ 特許庁ホームページより平成30年1月時点における審査着手予定は、以下の表のとおりです。※早期の権利化を希望される方は、「商標早期審査」の活用もご検討ください。「一部の商品について既に使用の準備を相当程度進めており、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願」等が対象となります。詳しくは、こちらの「商標早期審査・早期審理の概要」をご覧下さい。
提供する着手予定時期の情報は出願状況に応じて見直しをしておりますが、本情報はあくまでも着手時期の目安を表すものであって、着手時期を保証するものではございません。案件によっては、時間を要する場合がありますので、あらかじめ御了承の上、御活用ください。
※化学から一般役務までは出願日、国際商標登録出願については指定通知日。
表の見方 (例)主担当が化学審査室となる案件について、H30年1月に審査着手されるのは、H29年5月~6月に出願された案件となる予定です。
※御自身の商標登録出願について、「拒絶理由応答後の審査着手予定時期」等をお知らせになりたい場合には、「商標審査着手状況の問い合わせについて」を御覧ください。
【参考】審査室別主担当区分(類)表
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5.要する期間
出願を行い障害なくスムーズに登録されても、通常、出願から登録まで、6~8カ月程度の時間を要しています。
しかし、様々な事情から一刻も早い審査が必要な場合は、早期審査制度の活用をお勧めします。
1)特許庁の審査着手状況
特許庁審査業務部商標課企画調査班/ 特許庁ホームページより
平成30年1月時点における審査着手予定は、以下の表のとおりです。
※早期の権利化を希望される方は、「商標早期審査」の活用もご検討ください。
「一部の商品について既に使用の準備を相当程度進めており、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願」等が対象となります。詳しくは、こちらの「商標早期審査・早期審理の概要」をご覧下さい。
提供する着手予定時期の情報は出願状況に応じて見直しをしておりますが、本情報はあくまでも
着手時期の目安を表すものであって、着手時期を保証するものではございません。
案件によっては、時間を要する場合がありますので、あらかじめ御了承の上、御活用ください。
※化学から一般役務までは出願日、国際商標登録出願については指定通知日。
表の見方 (例)主担当が化学審査室となる案件について、H30年1月に審査着手されるのは、H29年5月~6月に出願された案件となる予定です。
※御自身の商標登録出願について、「拒絶理由応答後の審査着手予定時期」等をお知らせになりたい場合には、「商標審査着手状況の問い合わせについて」を御覧ください。
【参考】審査室別主担当区分(類)表
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