商標権取得のための条件

6.要する費用

登録までに必要な費用には、出願にかかる印紙代や商標権を維持するための登録料などの特許庁に納付する費用と、弁理士に出願手続などを依頼した場合の代理人費用があります。
2022年、商標登録料が引き上げられています。

※いずれも1区分の場合の費用です。

1)料金リスト

(2022年4月1日改正)
(単位:円/消費税は除く。ただし、特許印紙代は非課税)

 

  商標登録出願
          ●1区分の場合    
     内訳:特許印紙代 12,000  
       
  ●多区分の場合    
      内訳:特許印紙代 3,400+(8,600×区分数)  

 

  商標権の設定登録
  ●1区分・一括納付の場合    
     内訳:10年の登録料 32,900  
       
  ●多区分の場合    
      内訳:前期5年の登録料 17,200  
 分割納付にすると、5年分の登録料は
  2分の1以上の高額となります。            


2)分割納付制度

登録時には、10年分の登録料を一括して納付しなければなりません。
ただし、前期・後期に分割して納付できる分納制度を利用することもできます。
しかし、分納の場合、登録料は単純に2分の1の料金ではなく、少し割高となります。

例えば、ライフサイクルの短い食品の商品名に使う場合や、使用するかどうかわからない商標などには、前期納付だけですみますので、分割納付はメリットだといえます。

 

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