地域名+商品(役務)の名称のみからなる商標は、原則として自他商品(役務)識別力がないとされ、これまで商標登録を受けることができませんでした。しかし、いわゆる地域ブランドを積極的に保護するため、平成17年改正により地域団体商標の登録制度が新設されました。平成18年4月1日から施行されています。
「松阪牛」、「関あじ」、「京人形」、「京友禅」、「泉州タオル」、「八尾若ごぼう」、「城崎温泉」、「和歌山ラーメン」など、地域団体商標の登録は、平成27年末現在で587件に達しています。 【参考資料】地域団体商標マップ
固定ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PREV
NEXT
特許
実用新案
意匠
商標
著作権
その他
3.商標の登録要件
3)地域団体商標
地域名+商品(役務)の名称のみからなる商標は、原則として自他商品(役務)識別力がないとされ、これまで商標登録を受けることができませんでした。しかし、いわゆる地域ブランドを積極的に保護するため、平成17年改正により地域団体商標の登録制度が新設されました。平成18年4月1日から施行されています。
(1) 地域団体商標として商標登録が認められる要件
(2) 地域団体商標の例
「松阪牛」、「関あじ」、「京人形」、「京友禅」、「泉州タオル」、「八尾若ごぼう」、「城崎温泉」、「和歌山ラーメン」など、地域団体商標の登録は、平成27年末現在で587件に達しています。
【参考資料】地域団体商標マップ
固定ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14