不正競争防止法について-(2)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について-(1)
- 著作権について-(2)
【事例1】 タレントの芸名と企業グループの営業表示に関する事例
これは、タレントの高知東急(たかちのぼる)の名前が、「東急」という周知表示を侵害しているかどうか、また、企業としての営業表示と個人名との間で誤認混同が生じるといえるかどうかについて争われたケースです。
主張内容→(1)不正競争防止法11条1項2号の規定により、「高知東急」は、自己の氏名を不正の目的なく使用する行為であり、不正競争防止法の適用除外の対象となる。
広義の混同(経済的又は組織的な何らかの密接なつながり)とは、企業間では、典型的には系列関係や提携関係を示す場合が多いが、それのみに限定されるものではない。本事例のように、周知表示の主体が企業であり、類似表示の使用者が個人の場合には、
【事例2】 著名表示(マクセルおよびMAXELL)による差止請求事例
これは、原告(日立マクセル)が被告(株式会社日本マクセル)に対し、その著名表示(マクセル、MAXELL、maxell)の使用差止を請求した事例です。争点のポイントは、被告の営業表示は原告の著名表示と類似するのかどうか、不正競争(フリーライド、ダイリューションの存在の有無)といえるのかどうかです。
【事例3】 宗教法人の名称(天理教)が不正競争防止法の対象でないとされた事例
(東京高等裁判所での控訴事件)
本事例の背景としては、第一審(東京地方裁判所では、被控訴人である宗教法人天理教の主張を容認し、控訴人(宗教法人天理教豊文協会)が使用している「天理教豊文教会」の商号は不正競争防止法2条1項1号および2号の不正競争行為に該当するとして使用差し止めを求めた。これに対して、天理教豊文教会が高等裁判所に控訴したのが本事例であります。
「理由」
*各条項にいう「事業」又は「営業」とは、
*宗教活動は、
*宗教法人の名称決定の自由については、これを規制する法律が存在せず、その意味で広範な自由が保障されていることを前提に、下記2つの側面の調整という見地にたって制約の範囲を考慮すべきである。
(以上)