はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨

 

クライアントの皆様へ-法務部門開設のご案内

  • ここ数年に亘る弁理士法の改正(H12年、H14年)により、弁理士の業務が従来の産業財産権出願手続代理業務以外にも、1)裁判外紛争処理業務(ADR)、2)知的財産権取引契約等の仲介、代理、相談業務、3)特許権等侵害訴訟における訴訟代理業務への拡大が認められてきております。 また、クライアントの皆様の間でも、知的財産権に関するトラブル(係争、契約問題等)を数多く抱えておられると聞き及んでおります。 上記状況に鑑み、当事務所でも、少しでもクライアントの皆様のお役にたつべく、 この度、法務部門を立ち上げた次第であります。

  • 法務部門の機能について 当事務所では、武田薬品工業株式会社の知的財産部で法律事項に経験を積んでこられた新出篤弘様を顧問として迎え入れておりますので、下記事項につき、皆様のお役にたてば幸いに存じます。
他社との共同でなされた発明等の取り扱い(出願人、出願費用、持分、実施条件等)について、きちんとした書面による取り決め(契約等)をしていますか?
他社と共同で研究や開発をされるとき、目的や費用、出てきた成果(発明等)、秘密保持について、きちんとした書面による取り決め(契約等)をしていますか?
上記において、いつの間にか、自分の研究成果が他人によって出願されていたり、使用されていたりしていませんか?
相手との力関係から、自分の権利主張をできずに、または不利な条件を押し付けられて困っておられるようなことはありませんか?
自分の権利(特許、ノウハウ等)を相手に実施させるとき、どのように取り決めしたらよいのか、わからず、困っておられるようなことはありませんか?
他社から警告を受け、その対応の仕方にとまどっておられるようなことはありませんか?
自分の権利(特許等)を第三者が侵害している事実をつかんでも、どのように対処したらよいのか、困っておられるようなことはありませんか?
  • 費用等 当事務所に出願等をご依頼していただいておりますクライアントの皆様のご相談に応じさせていただきます。

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