契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-

  • 皆様の中には、よく、「下請契約」とか「製造委託契約」とかを耳にされることが多いと存じます。実際は、同じようにある会社の委託を受けて、製品や中間品または原料を製造しているのに、なぜ、このような種々の命題を冠するのか不思議に思っておられる方も多いのではないでしょうか。

  • ここでご注意いただきたいのは、法的な権利関係(特に知的財産権)がからんだ時に、「下請契約」なのか、「製造委託契約」なのかで法的効果の及ぼす範囲や方向が違ってくるのです。そこで、今回は、知的財産権、特に特許がからんだ場合のケースについて ご説明しましょう。

    ある会社Xは、錠剤の製造および利用に関する特許を有しており、製薬メーカーYに対して当該特許の独占的実施権(再実施許諾権付)を許諾しておりました。両者間の契約では、第三者に再実施させる場合には、権利者であるXの事前了解を取り付ける旨規定していました。Yは自己の子会社(100%持株会社ではない)に当該錠剤の製造をさせておりましたが、権利者から契約違反のために直ちに契約を解約するとの一方的な通知を受けました。Xが契約違反であるとした点は、Yが事前の了承もなしにその子会社に 製造を委託(製造権の再実施許諾)したという点であります。一方のYからみれば、自己の子会社に下請製造をさせたものであり、自己の実施の一部であるため、権利者Xの事前了解を受ける必要はないと反論しました。さて、どちらの主張が正しいでしょうか?
    両者間の取り決めは、
    「XはYに対し、対象特許に関する独占的実施権(再実施許諾権付)を許諾する。ただし、Yが対象特許を第三者に再実施許諾する場合には、事前にXの了解を取り付けるものとする。」
    となっておりました。ここで問題は、第三者とは誰かということになります。当該契約では、Yが自社の子会社に対象特許を実施させる場合は自己の実施とみなすとか、Yの子会社とは、Yが□□%以上の株を所有する会社をいうとかの定義づけはされていませんでした。それまでの話し合いでは、Y自身では対象特許を実施して得られる錠剤を自ら製造する機能を有していないため、当然にその子会社に下請け製造させることをXは認識しておりましたが、正式な書面での了解はしておりませんでしたし、また、契約上は完全合意事項を含み、当該契約に記載の内容のみが正式な両者の合意事項であり、それ以前の口頭や書面によるやりとりは認めない旨の規定がなされておりました。

  • それでは、まず、下請製造といえる要件についてご説明します。 一般的には、当事者の一方が相手方に特定の技術を提供し、相手方をして自己の1機関として当該技術を実施させることをいうとされています。この場合の下請者の実施は下請委託者の実施と同一視されます。法律的には、「1機関としての実施」とは、次の3要件を具備した実施をさすと解されています(昭和44年10月17日最高裁判決(地球儀型トランジスターラジオ事件)、昭和48年12月19日最高裁判決(蹄鉄事件)、平成9年10月28日最高裁判決(鋳造金型事件)等参照)。
    つまり、3要件とは、
    (1) 下請委託者は、下請者の製造した製品全部を引き取ること
    (2) 下請委託者は、下請者による原材料、品質などにつき指揮監督をすること
    (3) 下請委託者は、下請者に工賃を支払うこと   
    従って、上記要件を満たす限り、ライセンシーは第三者(ライセンシーの子会社等を含む)に下請実施させる場合には、ライセンサーの承諾を必要とされないといわれています。ただ、当該開示技術が出願公開前とか秘密性を要するノウハウ技術である場合には、ライセンサーの了解なしで当該技術を当該第三者に下請させることができないものと解されています。   
    また、注意しなければならないのは、一定の要件を満たす場合には、「下請代金支払遅延等防止法(所謂下請法)」による制限を受けることになります。

  • 一方、製造委託とは、製造ライセンスの範疇でとらえられるものであり、委託者が他の企業に対して、製品の一部または全部の製造を委託するものである。かかる場合、当該委託製品の製造に当たって、委託者が特許等の権利(自らが権利者である場合、他者から実施する権利(再実施許諾権付の許諾を受けている場合を含む)を有している場合には、製造に当たっては権利の許諾を伴うことになる。また、上記下請の場合には、下請委託者が全責任を負うのに対して、製造委託の場合には、各自の権利、責任範囲を明確に規定する必要が生じる。更に、製造委託の場合には往々にして、委託者と受託者には上記下請けほど緊密な関連がない場合が多いとか、企業規模の大小は関係ないといえます。

  • 従って、上記の場合については、製造委託なのか、下請製造なのかの議論は大変難しく、製造委託者と受託者の間に親子関係(関連会社、子会社の関係)があるのか、受託者の企業規模は下請法に規定されているように受託者が資本金3億円以下の企業であるのかどうか等など種々の要件を精査して決めることになります。いずれにしても、裁判になれば費用も嵩むことになるため、実際は、契約の中で実施許諾の対象となる第三者とは誰をいうのか、下請製造が確実ならば、ライセンシーはその旨をきちんと条項中で規定し、ライセンサーの事前了承を取り付けておくことが必要といえます。

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