国内優先権制度の活用

 ある特許出願をした後に、その出願発明を基礎として完成した改良発明又は新たな発明を出願したい場合においては、一連の発明を包括的にまとめた形で権利化を行うことができれば、出願人にとって非常に有用です。
 また、出願後には、新規事項を追加する補正が禁止されていることから、補正に代わり、新規事項を含んだ内容で優先的な取扱いを受けることができる新たな特許出願ができれば、出願人にとって非常に有用です。

1.国内優先権制度
2.国内優先権の要件
3.国内優先権の主張の効果
4.国内優先権制度の活用
5.国内優先権制度における留意点

特許制度のあらまし:目次