(5) 先願の発明であること(特許法第39条)
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
特許制度は、発明を公開した代償として、特許権者に一定期間独占的な排他権を付与するものです。したがって、一発明について二以上の特許権を認めることは制度趣旨に反します。また、同一人が異なる時期に同一発明について複数の特許出願をして特許権を取得すると、特許権の存続期間が実質的に延長されることになります。
このような弊害を排除するために、特許法は、一の発明について複数の特許出願があったときに最先の出願人のみに特許を付与する「先願主義」を採用しています。これは、いち早く発明を公開しようとした者を保護しようという特許制度の目的にもかなっています。
すなわち、同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができます。ここで、最先の特許出願人とは、最先の特許出願に関する限りにおける特許出願人であり、最先の特許出願人が同一の発明について後日再び特許出願をした場合においてまで特許を受けることができるということではありません。
また、同一の発明について同日に二以上の特許出願があった場合、特許出願人の協議により定めた一の出願人のみが、その発明について特許を受けることができます。協議をしたにもかかわらず協議が成立しなかった場合や、相手方が協議に応じない等の理由で協議をすることができなかった場合には、いずれの特許出願人も、その発明について特許を受けることができません。
以上のように、同一の発明について、先に他人に特許出願されてしまうと特許を受けることができなくなりますので、発明をしたらできるだけ早く特許出願することが大切です。