1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について

(1)規定の目的
 発明を公表した場合にはその発明の新規性がなくなり、特許を受けることができなくなります。研究者は学会等で自己の研究成果を発表する機会が多いのですが、学会発表した技術内容(発明)は新規性を失うことになり、特許出願前にその発表が行われた場合には、その発表内容に係る発明についての出願は拒絶されることになります。
 これは、学会発表だけに限られず、発明が刊行物に掲載された場合、研究開発コンソーシアムにおける勉強会での口頭発表を行った場合、発明がインターネットやテレビ等で公表された場合、発明品が博覧会に出品された場合も、その発明の新規性が失われる可能性があります。
 そこで、特許法第30条において、これらの発明についても妥当な保護を与えるために、学会発表等により新規性を失った発明であっても、一定の場合には例外的に新規性を失わなかったものとして取り扱うこととしています。

(2) どのような公開(新規性喪失)が例外的に扱われるか
 発明の新規性喪失の例外規定は、例えば、以下のような特許を受ける権利を有する者の行為に起因して、又は、発明者等の意に反して新規性を失った場合に、その適用を受けることができます。なお、特許庁等への出願行為に起因して特許公報等に掲載されて新規性を喪失した発明については、当該出願行為が特許を受ける権利を有する者の行為に起因した行為であっても、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができません。

[1]試験の実施により公開された場合
[2]刊行物(書籍、雑誌、予稿集等)等への発表により公開された場合
[3]電気通信回線を通じて公開された場合(予稿集や論文をウェブサイトに掲載した場合、新製品をウェブサイトに掲載した場合、発明した物を通販のウェブサイトに掲載した場合等)
[4]集会(学会、セミナー、投資家や顧客向けの説明会等)での発表により公開された場合
[5]展示(展示会、見本市、博覧会等)により公開された場合
[6]販売、配布により公開された場合
[7]記者会見・テレビやラジオの生放送番組への出演等により公開された場合
[8]特許を受ける権利を有する者(発明者等)の意に反して公開された場合

・試験を行うことにより新規性を喪失した(公開された)場合については、例えば、航空機に係る発明の試験飛行を行う場合、屋外で使用する塗料に係る発明の耐候性試験を行う場合等、完成した発明の技術的効果を確認するための試験に限らず、発明品の売れ行きをみるための試験、宣伝的な効果を目的とした試験等も該当します。
・学会発表について、例えば、文書としては、原稿的なもの、スライド、掛け図等も含まれます。また、予稿集が学会発表の日より前に公開された場合には、後述の(3)[1]における1年の起算日が予稿集発行の日となります(学会発表の日ではありません)。

(3)発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続き
 新規性を失った行為が上記[1]~[8]等の行為に該当しても、それだけでは適用を受けることはできません。すなわち、その適用を受けるためには、下記[1]~[3]全ての手続きを行うことが必要です。
[1]新規性を失った日から1年以内に特許出願すること 
[2]新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を、その特許出願と同時に提出すること(特許出願の願書に新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載すれば、書面の提出は省略できます)
[3]新規性を失った発明が、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許出願日から30日以内に提出すること
(ただし、上記(2)[8]の「特許を受ける権利を有する者(発明者等)の意に反して公開された場合」については、上記[2]の「新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面」、及び上記[3]の「新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面」を提出する必要はありません。)
 上記「証明する書面」には、例えば、以下の行為により新規性を喪失した(発明が公開された)場合、以下の内容が証明されていることが必要です。
(a)試験の実施により公開された場合
 証明する内容:試験日、試験場所、試験を行った者、試験内容(証明する対象を特定し得る程度に記載)
(b)刊行物(書籍、雑誌、予稿集等)等への発表により公開された場合
 証明する内容:発行日、刊行物(刊行物名、巻数、号数、該当ページ、発行所/発行元等)、公開者、公開された発明の内容(証明する対象を特定し得る程度に記載)
(c)電気通信回線を通じて公開された場合(予稿集や論文をウェブサイトに掲載した場合、新製品をウェブサイトに掲載した場合、発明した物を通販のウェブサイトに掲載した場合等)
 証明する内容:ウェブサイトの掲載日(発明をウェブサイトに掲載した日)、ウェブサイトのアドレス(URL)、公開者、公開された発明の内容(証明する対象を特定し得る程度に記載)
(d)集会(学会、セミナー、投資家や顧客向けの説明会等)での発表により公開された場合
  証明する内容:開催日(発明を発表した日)、集会名、開催場所、公開者、公開された発明の内容(証明する対象を特定し得る程度に記載)
(e)展示(展示会、見本市、博覧会等)により公開された場合
  証明する内容:展示日、展示会名、開催場所、公開者、出品内容(証明する対象を特定し得る程度に記載)
(f) 販売、配布により公開された場合
 証明する内容:販売日又は配布日、販売場所又は配布場所、公開者、販売又は配布した物の内容(証明する対象を特定し得る程度に記載 )
(g)記者会見・テレビやラジオの生放送番組への出演等により公開された場合
 証明する内容:公開日(放送日、会見日等)、放送番組、会見場所等、公開者、公開された発明の内容(証明する対象を特定し得る程度に記載)

・なお、特許を受ける権利を有する者(発明者等)の意に反して発明が公開された場合にも、発明の公開日から1年以内に特許出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。(この場合には、上述したように、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出や、「証明する書面」の提出は必要ありません。)
・意に反して公開されたことはいつでも意見書や上申書等で主張でき、例えば、審査官からの拒絶理由通知への応答時に証拠を提出して主張することができますので、証拠を保存しておくことが必要です。
・「意に反して」の例としては、権利者と公開者との間に秘密保持に関する契約があったにもかかわらず公開者が公開した場合や、公開者の脅迫又はスパイ行為等によって公開された場合等が挙げられます。

 その他詳細については、特許庁HP内の「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_tebiki.pdf

Last Update: May 17, 2021

特許制度のあらまし:目次