(6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)

 先願の出願公開又は特許掲載公報の発行より前に出願された後願であっても、その発明が先願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明と同一である場合には、後願の出願公開又は特許掲載公報の発行が行われても、何ら新しい技術を公開するものではありません。このような後願の発明に特許を付与することは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当ではないので、このような後願の発明に特許は付与されません。

 特許法第29条の2の規定は、発明者又は後願出願時の出願人が、先願と後願で一致している場合には適用されません。したがって、先願の明細書に記載された発明を先願の出願公開等の前に出願する場合、後願の出願時点で先願と後願の出願人が同一であれば、第29条の2により後願が拒絶されることはありません。
 ただし、研究が一段落していない状態で先願を出願し、その先願が後願の出願までに出願公開等された場合には、関連する後願発明は先願に対して新規性や進歩性を要求されますので、自己の先願により後願が拒絶されることがあります。
 したがって、技術者・研究者は、技術開発のどの段階で特許出願を行うかについて、注意深く判断する必要があります。

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