3.国内優先権の主張の効果

 新たな特許出願(後の出願)に係る発明のうち、先に出願されている発明については、この先の出願の時にされたものとみなすという優先的な取扱いを受けることができます。
 具体的には、国内優先権の主張を伴う後の出願に係る発明のうち、その国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の当初明細書等に記載されている発明については、主として以下の実体審査に係る規定の適用にあたり、後の出願が先の出願の時にされたものとみなされます(特許法(以下同様)第41条第2項)。

(1) 第29条(新規性、進歩性)
(2) 第29条の2本文(いわゆる拡大された先願の地位)
(3) 第30条第1項及び第2項(新規性喪失の例外)
(4) 第39条第1項から第4項まで(先願)

 例えば、先の出願の日と後の出願の日との間になされた他人の出願等を排除し、又はその間に公知となった情報によっては特許性を失わないという効果を有します。
 国内優先権制度により、基本的な発明の出願(先の出願)の後に、その基本的な発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願(後の出願)をすることができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易になります。
 また、先の出願を優先権の主張の基礎とした特許協力条約(PCT)に基づく国際出願において日本を指定国に含む場合(いわゆる「自己指定」の場合)にも、優先権の主張の効果が我が国において認められることになります。

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