(7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)

 公益の観点から、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生(公序良俗等)を害するおそれがある発明は、特許を受けることができません。
 特許法は、発明の安全性や品質を保証する法律ではないため、特許の対象外とされるのは、原則として、公序良俗等を害するおそれがあることが明らかな場合です。

公序良俗等を害するおそれがあると判断される例
・遺伝子操作により得られたヒト自体
・専ら人を残虐に殺戮することのみに使用する方法

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