1.発明者の法的地位・職務発明制度

 特許権を取得することができる者は、原始的には発明者です。発明者は自然人に限られ、法人は発明者とはなり得ません。発明者には、人格権として発明者氏名掲載権が認められ、財産権として特許を受ける権利が認められます。
 企業や大学などの組織に従事する研究者や技術者が発明した場合においても、それらの発明者に人格権としての発明者氏名掲載権と財産権としての特許を受ける権利が認められることには変わりがありません。
 企業等における発明者の特許を受ける権利も移転することができるので、企業等には特許権を取得する可能性を認め、その発明者には一定の利益を還元する制度として、職務発明制度が導入されました。この職務発明制度は、近年では、企業等と従業者の利益を調整する制度と捉えられるようになっています。
 職務発明制度については、2015年に、使用者等に特許を受ける権利の契約等による原始取得を認め、従来の従業者等の「相当な対価」を受ける権利を「相当な利益」とする改正が行われました。

1.発明者の法的地位

(1)発明者
 特許を受ける権利は、「発明者」が有します。この権利は、発明の完成と同時に発明者に原始的に帰属します(特許法第29条第1項柱書)。
 発明者とは、発明(創作行為)を現実に行った者(自然人)を意味し、単なる補助者、助言者、命令者及び資金提供者は発明者になり得ません。
 発明者に該当しない者としては、例えば、管理者として部下の研究者に対して一般的管理をした者、一般的な助言・指導を与えた者、補助者として研究者の指示に従い単にデータをとりまとめた者又は実験を行った者、発明者に資金を提供したり設備利用の便宜を与えることにより発明の完成を援助した者又は委託した者等が挙げられます。

(2)特許を受ける権利
 特許を受ける権利とは、発明を完成させてから、その発明について特許権を取得するまでに、その発明を仮に保護するための権利です。特許を受ける権利は財産権であり、発明を使用、収益、処分することのできる権利であって、特許要件を充たすものについて特許権の設定登録がなされるまで存続します。
 他者の発明を盗んだ者には、特許を受ける権利がありません。このような特許を受ける権利を保有していない者が特許出願を行ったとしても、「冒認出願」として特許権を取得することはできませんし(特許法第49条第7号)、誤って特許が付与されたとしても、その特許は無効とされます(特許法第123条第1項第6号)。なお、特許を受ける権利を有する者(真の権利者)は、冒認出願で得られた特許の特許権者に対し、その特許権の移転を請求することができます(特許法第74条第1項)。

(3)特許を受ける権利の移転
 特許を受ける権利は財産権ですから、譲渡又は相続その他の一般承継により移転することができます(特許法第33条第1項)。発明者から特許を受ける権利を譲り受けたり相続した人を、「承継人」と言います。特許を受ける権利が移転された場合には、その承継人が特許権を取得することになります。
 特許を受ける権利の一部だけを移転することも可能です。一部だけを移転すると、当該特許を受ける権利は、承継人と被承継人との共有となります。
 共同発明などで特許を受ける権利が共有に係る場合は、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができません(特許法第33条第3項)。特許を受ける権利の持分の移転を全く自由にすると、持分の譲渡がされて共有者が変わることにより、他の共有者の持分の価値も著しく違ってくる場合があるので、それを防ぐため、持分の譲渡には他の共有者の同意を要するとしています。

 特許を受ける権利の移転は、特許出願の前後を問わず可能ですが、取り扱い上、特許出願の前と後とで、下記のような相違があります。

[1] 特許出願前の移転
 特許を受ける権利を特許出願前に承継人に移転したときは、特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ第三者に対抗できません(特許法第34条第1項)。特許出願前の特許を受ける権利の承継については適当な公示手段もないので、特許出願をもって対抗要件としたものです。
 従って、特許を受ける権利を承継された場合には、早急に特許出願することをお勧めします。

[2] 特許出願後の移転
 特許を受ける権利を特許出願後に承継人に移転したときは、その承継人は、特許出願人の名義を自己の名義に変更する届出(権利の承継の届出)を特許庁長官に提出しなければなりません。
 この場合、相続その他の一般承継の場合を除き、権利の承継を特許庁長官に届け出なければ、権利の承継はその効力を生じません(特許法第34条第4項)。権利の帰属関係を明確にするためです。
 一方、相続その他の一般承継の場合は、届出がなくても承継の効力は生じますが、承継人は、承継があった旨を、特許庁長官に遅滞なく届け出なければなりません(特許法第34条第5項)。

(4)移転後の発明者の法的地位
 発明を完成した研究者(発明者)がその使用者である所属会社または第三者に特許を受ける権利を承継(移転)した場合、当該研究者(発明者)は、もはや財産権としての特許を受ける権利を有しません。
 ただし、当該研究者(発明者)には、人格権として、願書、公報、特許証等に発明者として掲載される権利(発明者氏名掲載権)が残ります(特許法第36条、第64条、第66条、パリ条約第4条の3、特許法施行規則第66条)。

2.職務発明制度

(1)従業者等が行った発明
 従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という)が行った発明は、職務発明と自由発明の2つに大別されます。
 職務発明とは、従業者等がした発明であって、その発明の性質上、使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という)の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明を言います。
 自由発明とは、職務発明以外の発明です。例えば、バスの運転手が個人的に楽器の発明をした場合等が該当します。
 特許法では、これらの従業者等の発明のうち、職務発明についてのみ規定しており(特許法第35条)、自由発明については、当事者間の契約に委ねています。
 特許法第35条第2項は、従業者等がした発明が職務発明でない場合には、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のために仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則等は無効であると規定しています。すなわち、自由発明については、予約承継することを禁止しています。

(2)職務発明制度(特許法第35条)
 特許法には、職務発明についての権利や報酬の取扱い等を定める職務発明制度が規定されています(特許法第35条)。
 この制度は、使用者等が研究開発を積極的に行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられることを保証することによって、従業者等の発明へのインセンティブを喚起しようとするものです。
 職務発明制度の下では、職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のために専用実施権を設定した場合等に、従業者等は「相当の利益」を受けることができます。その「相当の利益」の決定については、使用者等と従業者等との間の自主的な取決めに委ねることを原則としています。

[1] 職務発明に該当する場合
 職務発明とは、以下の3つの要件を充足する発明です(特許法35条第1項)。
 (a) 従業者等がなした発明であること
 (b) 発明の性質上、使用者等(企業)の業務範囲に属すること、かつ
 (c) 発明をするに至った行為が、その使用者等(企業)における従業者等の現在又は過去の職務に属すること。
 ここで、使用者等の「業務範囲」とは、会社の定款等の記載だけにとらわれないで判断されるべきで、使用者等の現在行っている業務及び将来具体的に予定されている業務を指し、発明者が国家公務員や地方公務員の場合には、その公務員が所属している機関が所轄する業務範囲を言います。
 「発明をするに至った行為」とは、開発研究行為のことであって、発明行為自体ではありません。「従業者等」には、雇用関係にある者だけでなく、使用者等の指揮監督下にある者が含まれます。従って、嘱託、臨時雇の者も従業者等です。「過去の職務」とは、退職後ではなく同一の使用者等における現職前の職務を言い、この職務とは、研究開発が予定・期待されているものを言います。

[2] 職務発明についての特許法上の扱い
 (a) 使用者等の受ける権利
 使用者等に無償の通常実施権(特許発明を実施できる権利)を付与するとともに、あらかじめ使用者等が特許を受ける権利を承継すること等を取り決めておくこと(予約承継)を認めています。
 あらかじめ使用者等が職務発明についての特許を受ける権利を取得することを取り決めている場合には、従業者等が職務発明を完成させた時から、その特許を受ける権利は当該使用者等に帰属します(いわゆる「原始使用者等帰属」)。

 2015年に職務発明制度が改正される前は、他社の従業者との共同研究で得られた共同発明の場合、企業が自社の従業者から特許を受ける権利を承継する場合、他社の従業者の同意も得る必要があるため(特許法第33条第3項)、権利の承継にかかる手続負担が課題でした。また、発明者たる従業者が、自分の職務発明を自社に報告せずに、第三者にその特許を受ける権利を譲渡した場合において、当該第三者が使用者より先に特許出願をしたときは、第三者が権利者となる問題(二重譲渡問題)がありました。
 2015年の職務発明制度の改正により、予約承継の場合には、従業者が職務発明を完成させた時から、その特許を受ける権利が使用者等に帰属するので、上記のような問題は解決されることになります。(以下のURLをクリックして、特許庁資料「職務発明制度の概要」第8頁及び第9頁をご参照ください。)
https://www.jpo.go.jp/support/startup/document/index/shokumuhatsumeiseido.pdf

 (b) 従業者等の受ける権利
 あらかじめ使用者等が職務発明についての特許を受ける権利を取得することを取り決めていない場合には、従業者等が完成させた職務発明についての特許を受ける権利は当該従業者等に帰属します(いわゆる「原始従業者等帰属」)。
 職務発明を生み出した従業者等は、当該職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のために専用実施権を設定したとき等は、「相当の利益」を受ける権利(いわゆる「相当利益請求権」)を有します。

(c) 相当の利益
 「相当の利益」の決定は、原則として使用者等と従業者等との間の自主的な取決めに委ねられており、契約等において、金銭その他の経済上の利益について定めていた場合には、原則としてその定めたところに従って決定される利益を「相当の利益」とします。
 相当の利益の例としては、報奨金、海外留学の機会、使用者等の株式を有利な条件で購入する権利(ストックオプション)等が挙げられます。
 自主的な取決めに従って利益を付与することが不合理である場合や、自主的な取決めが存在しない場合には、一定の要素を考慮して裁判所により決定される利益が「相当の利益」となります。
 不合理であるか否かは、自主的な取り決めの策定から利益の付与までの全過程のうち、特に手続的な要素(自主的な取決めの策定の際に使用者等と従業者等との間でどのような協議が行われたか、策定された取決めが従業者等にどのように開示されたか、利益の決定について従業者等からどのような意見の聴取が行われたか等)を重視して判断します。
 この手続的な要素については、特許法第35条第6項の指針(いわゆる「職務発明ガイドライン」)が定められ、公表されています。

*以下のURLをクリックして、特許庁資料(i.職務発明制度の概要(図解)、ii.特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)、iii.該指針に関するQ&A、及びiv.中小企業向け職務発明規定ひな形)をご覧いただけます。
https://www.jpo.go.jp/support/startup/document/index/shokumuhatsumeiseido.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/guideline_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/faq.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_cyusyou/10.pdf

 

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