特許出願をする目的・利益および知財戦略
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
数多くの製品があふれる市場においても、従来にない機能・価値を持った新製品を開発することにより、新たな需要を創出することができます。
一方、優れた新製品は他社の模倣の標的になります。多大な時間・費用をかけて新製品を開発しても、他社の模倣を許し、研究開発投資を行っていない分だけ低価格で類似製品を販売されると、新製品を開発した企業の製品は売れなくなり、優れた技術開発に見合った利益が得られないだけでなく、開発費用の回収でさえ困難となるおそれがあります。このように、他社の模倣を許すと本来の事業活動が損なわれることになります。
特許権を取得しておけば、特許権者は特許発明に関し他社を排除して独占的に実施することができ、大きな利益を得ることも可能になります。さらに、特許技術を開放し、実施契約料を得る、研究効率を高める等の利益が得られます。
このような目的、利益のある特許権を得るために、特許出願が行われます。
特許権を得るためには、特許制度に沿って、特許出願その他の手続を行う必要があります。また、特許権は無体物なので、権利侵害の有無の認定が容易ではなく、その記載の仕方により、得られる権利の範囲、権利の強弱などの経済的価値は大きく異なります。従って、技術者としても特許制度の有効利用のため、特許制度について理解を深めることが求められています。
Last Update: April 22, 2021