(4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)

 新規性を有する発明であっても、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(いわゆる当業者)が、公知技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、進歩性がないとして、特許が付与されません。
 当業者が容易に思いつく程度の発明に特許を付与することは、科学技術の進歩や産業の発達に役立たないだけでなく、日常的に行われているちょっとした技術改良についても次々に出願しないと他人に特許を取られてしまうという状況になり、支障がでるおそれがあります。このような観点から、進歩性を有しない発明は特許付与の対象から除外されます。
進歩性についての判断は、当業者からみて、その発明に至る考え方の道筋が容易であるかどうかで判断します。

進歩性がないと判断される場合
(a)公然と知られた発明や実施された発明を単に寄せ集めたにすぎない発明
・例えば、「船外機(スクリュー等)を設けた船」と「空中プロペラを設けた船」が実在する場合の、「船外機と空中プロペラの両方を設けた船」
(b)発明の構成の一部を置き換えたにすぎない発明
・例えば、「椅子の移動をスムーズにする」キャスターの技術を「机の移動をスムーズにする」キャスターの技術に応用した発明

 審査官は、審査において進歩性を次のようにして判断します。
・進歩性の判断の対象となる発明を認定します。
・進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に記載された発明です。
・その発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握します。
・当業者であればどのようにするかを常に考慮しつつ、先行技術として引用された発明から当業者が請求項に記載された発明を容易に思いつくことができたかどうか、論理づけを試みます。
・論理づけができた場合には請求項に記載された発明の進歩性を否定し、論理づけができない場合には進歩性があると認めます。
・引用発明と比較して有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性があると推認するのに役立つ事実として考慮します。

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