(4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
新規性を有する発明であっても、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(いわゆる当業者)が、公知技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、進歩性がないとして、特許が付与されません。
当業者が容易に思いつく程度の発明に特許を付与することは、科学技術の進歩や産業の発達に役立たないだけでなく、日常的に行われているちょっとした技術改良についても次々に出願しないと他人に特許を取られてしまうという状況になり、支障がでるおそれがあります。このような観点から、進歩性を有しない発明は特許付与の対象から除外されます。
進歩性についての判断は、当業者からみて、その発明に至る考え方の道筋が容易であるかどうかで判断します。
進歩性がないと判断される場合
(a)公然と知られた発明や実施された発明を単に寄せ集めたにすぎない発明
・例えば、「船外機(スクリュー等)を設けた船」と「空中プロペラを設けた船」が実在する場合の、「船外機と空中プロペラの両方を設けた船」
(b)発明の構成の一部を置き換えたにすぎない発明
・例えば、「椅子の移動をスムーズにする」キャスターの技術を「机の移動をスムーズにする」キャスターの技術に応用した発明
審査官は、審査において進歩性を次のようにして判断します。
・進歩性の判断の対象となる発明を認定します。
・進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に記載された発明です。
・その発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握します。
・当業者であればどのようにするかを常に考慮しつつ、先行技術として引用された発明から当業者が請求項に記載された発明を容易に思いつくことができたかどうか、論理づけを試みます。
・論理づけができた場合には請求項に記載された発明の進歩性を否定し、論理づけができない場合には進歩性があると認めます。
・引用発明と比較して有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性があると推認するのに役立つ事実として考慮します。