5.国内優先権制度における留意点

(1)先の出願に記載されていない事項の取扱い
 後の出願のうち先の出願の当初明細書等に記載されていない事項は、後の出願日を基準として新規性、進歩性等が判断されます。

(2)国内優先権の基礎とされた先の出願の取下げ擬制
 国内優先権の基礎とされた先の出願は、その先の出願の日から1年4ヶ月後に取り下げたものとみなされます。従って、この場合、先の出願については権利化できません。
 一方、国内優先権の主張は、先の出願の日から1年4ヶ月以内は取り下げることができます。国内優先権主張の取り下げを行うと、先の出願が取り下げたものとみなされなくなり、後の出願からは独立した出願となります。

(3)2以上の国内優先権主張
 2以上の先の出願を基礎として、2以上の国内優先権を主張することができます。この場合には、先の出願のうちの最先の出願日から1年以内に後の出願をしなければなりません。

(4)累積的な国内優先権主張
 国内優先権の基礎とされる先の出願(第2の出願)が、その出願の前にされた出願(第1の出願)に基づく国内優先権の主張を伴っている場合に、第2の出願の当初明細書等に記載された事項のうち第1の出願の当初明細書等に記載されている発明については、後の出願において国内優先権の主張の効果は認められません。第1の出願に記載された発明について再度(すなわち累積的に)優先権の主張を認めるとすると、実質的に優先期間を延長することになるからです。
 このような場合には、第1の出願の出願日から1年以内に、第1の出願と第2の出願を基礎とする国内優先権主張出願(後の出願)を行えば、後の出願において、第1の出願の発明についての国内優先権主張の効果も認められます。

国内優先権制度の概要を、以下に図示*します。

190514kokuyu

(*出典:2020年度特許庁説明会テキスト・第2章産業財産権の概要・第1節特許制度の概要)

Last Update: May 17, 2021

特許制度のあらまし:目次