(3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)

 特許を受けることができる発明は、今までにない「新しいもの」でなければなりません。特許は発明の公開の代償として付与されるものですから、特許が付与される発明には、新しさ、すなわち新規性が要求されます。すでに誰もが知っているような発明に特許権という独占権を与えることは、社会にとって百害あって一利もないからです

 新規性がないとされる発明は、下記の3つに分けて規定されています。
(a)特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明(第1号)
(例えば、テレビで放映、発表)
(b) 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明(第2号)
(例えば、店で販売、製造工程を不特定人が見学)
(c) 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第3号)
(例えば、日本国内又は外国において公表された特許公報、研究論文、書籍、CD-ROMなどに掲載、インターネット上で公開)

 新規性があるか否かは、出願の時点で判断されます。出願した日だけでなく、時・分も問題となります。
 公然とは、発明者又は出願人のために秘密にすべき関係のない人(守秘義務のない人で、不特定人と言います)に公になることを言います。
 頒布とは、刊行物が不特定多数の者に見えるような状態におかれることをいい、現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としません。

新規性喪失の例外
 たとえ自分が完成した発明であっても、自らの手で特許出願前に「公然知られた発明」又は「公然実施をされた発明」などにしてしまった場合は、新規性がない発明として特許を受けることができませんので、注意が必要です。ただしこのような場合、新規性には例外規定(特許法第30条)があり、上記(a)~(c)に該当するに至った発明でも、一定の要件を満たす場合はこれらに該当するに至らなかったものとみなされます(詳細は「新規性喪失の例外」をご参照ください)。

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